第1条(定義)
本規約において使用する語句は、それぞれ以下の意味を有するものとします。
1. 「本件サービス」とは、次のサービスをいいます。
①事業者が指定する金額を、事業者が指定するKyashユーザー(Kyashマネーアカウントを保有するKyashユーザーに限ります。)のKyashマネーアカウントに対して、金銭を送金するサービス
②事業者が指定する金額を、事業者が指定する金融機関口座名義人の金融機関口座に対して、金銭を送金するサービス
2. 「Kyash」とは、当社が運営する送金サービスをいいます。
3. 「Kyashユーザー」とは、「Kyash」を利用するために、別途当社の定める
Kyashマネーアカウント利用規約(以下、「サービス利用規約」といいます。)に合意した個人をいいます。
4. 「送金相手先」とは、事業者が指定するKyashユーザー又は金融機関口座名義人又はその両方をいいます。
5. 「Kyashマネーアカウント」とは、サービス利用規約に定める手続に従いKyashユーザーが開設できるアカウントであって、商品代金等の決済、送金、現金引き出しが可能な電子マネーであるKyashマネーを利用できるアカウントをいいます。
6. 「Kyashアプリ」とは、「Kyash」を利用するために必要な当社が提供するアプリケーションをいいます。
7. 「Kyash API」とは、電子情報処理組織を使用する方法により、特定の機能を可能にするアプリケーション・プログラミング・インターフェースであって、別途当社が事業者に提供する仕様書(以下、「API仕様書」といいます。)に定められるものをいいます。
8. 「検証環境」とは、Kyash APIを利用するソフトウェアの動作確認を行うために別途開放する当社のシステムの検証環境をいいます。
9. 「検証環境試験」とは、事業者が本番接続試験に先立って、Kyash APIを利用するソフトウェアをKyash APIに係る仕様に準拠していることを検証するために検証環境を利用して行われる内容の試験をいいます。
10. 「本番接続試験」とは、Kyash APIを利用するソフトウェアがKyashのシステムに接続するに当たってKyash APIに係る仕様に準拠しているか否かについて検証するために当社が設ける試験をいいます。
11. 「本規約等」とは、本規約並びに当社が定めるプライバシーポリシー及びガイドラインをいいます。
12. 「非居住者」とは、日本国内に住所又は所在のない者等をいいます。
第2条(使用許諾)
当社は事業者に対し、本規約の条件に従い、本件サービスを利用する譲渡不能かつ非独占的使用権を許諾します。
第3条(事業者の表明保証)
1. (法令遵守)事業者は、本規約等及び事業者に適用されるすべての関係法令等を遵守するものとし、必要な許認可を取得していることを保証します。
2. (当社の社名やロゴ等の使用)事業者が当社の社名及びロゴ等を使用する際には、当社から事前に承諾を得るものとします。
3. (表示)事業者が虚偽又は意図的に誤認を招く表示を行っていることが判明した場合には、当社は、事業者に対して是正を求めることができ、利用者保護の観点から必要であると判断した場合には、事業者の本件サービスへのアクセス権限の制限、停止若しくは取消し又は、関係当局への通報等の措置を講じることができます。
4. (事業者の情報連携)事業者は、当社が本件サービスに関連して提供を求める資料の提出をするものとし、また、事業者は苦情や不正利用が発生した場合には、当社が要請する必要な調査(監査を含みます。)に協力するものとします。
5. (Kyashユーザーへのサポート体制)事業者は、送金相手先から本件サービスについての相談、照会、苦情、その他の問合せ(以下、「苦情等」といいます。)があった場合、一次的に事業者が対応するものとし、事業者は当該苦情等について適切に対応します。ただし、KyashユーザーのKyashマネーアカウントに送金された後に発生した苦情等については、事業者の責めに帰すべき事由がない限り、当社の責任で対応するものとします。
6. (紛争)事業者が本件サービスを利用する行為は、事業者自らの責任において行うものとし、本件サービスの利用において生じた送金相手先を含む第三者との紛争(不正入金を含みます。)については、事業者の費用と責任においてこれを解決し、当社には一切迷惑、損害をかけないものとします。ただし、KyashユーザーのKyashマネーアカウントに送金された後に発生したトラブル等については、事業者の責めに帰すべき事由がない限り、当社の責任で対応するものとします。
第4条(本サービス利用登録とID・PWの発行、管理等)
1. 当社は、事業者に対して本件サービスの利用に必要なIDやパスワード等の情報(以下、「ログイン情報」といいます。)を付与し、事業者はログイン情報を自己の費用と責任において厳重に管理するものとします。事業者は、ID等を第三者に貸与、譲渡等することはできません。
2. 事業者は、ログイン情報を紛失、失念した場合、また窃取された場合には直ちに当社に通知するか、又は当社が指定する方法にてログイン情報の変更を行うものとします。
3. 当社に提供・送信等されたログイン情報が、当社に登録されたログイン情報と一致することを当社所定の方法により確認した場合、実際に当該ログイン情報を当社に提供・送信等した者が当該ログイン情報にかかる事業者でなかった場合であっても、当社は、事業者による行為であるとみなして処理することとし、事業者は予めこれを承諾するものとします。
4. 事業者は、第5条に定めるアクセストークンやログイン情報が第三者に不正利用された場合は、直ちにその旨を当社に対して通知するものとし、当社から指示があった場合には、これに従って対応します。
5. 第5条に定めるアクセストークンやログイン情報が第三者に不正利用された場合は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、事業者が責任を負うものとします。
6. 本件サービスの利用にあたり、事業者は、当社所定の必要書類の提出その他の必要な手続を行い、犯罪収益移転防止法(「犯罪による収益の移転防止に関する法律」)における取引時確認としての本人確認を完了することが必要です。当社が事業者に対して、必要書類の提出その他の手続を求めたにもかかわらず利用者がこれに応じない場合、当社は、本サービスの全部または一部の提供をすることができないものとします。これにより、事業者に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
7. 非居住者は本件サービスを利用することはできません。
第5条(Kyash API)
1. 事業者は、Kyash APIを利用する場合、Kyash API仕様書に従って、本件サービスを利用するものとします。
2. 事業者は、Kyash APIを利用する場合、送金相手先のKyashマネーアカウント又は金融機関口座への送金の要請をKyashにAPIで連携し、当社は事業者に対し、当該送金要請に対応するアクセストークンを発行します。
3. 当社は、いつでもAPI仕様書を変更できるものとし、変更後のAPI仕様書を事業者に対して速やかに通知することとします。ただし、事業者側で作業が発生するようなAPI仕様書の変更については、原則15営業日前に変更後のAPI仕様書を事業者に通知するものとします。
第6条(Kyashマネーアカウントへの送金)
1. 事業者は、当社が指定する事業者のための口座(以下、「事業者指定口座」といいます。)へ振り込みにより入金した残高(以下、「入金額」といいます。)からKyashユーザーに送金を行うことができます。
2. 事業者は、自己の責任で入金額を把握し、必要に応じて事業者指定口座に入金を行います。
3. 事業者は、KyashユーザーのKyashマネーアカウントに送金を予定する金額(消費税、地方消費税その他の税金が課される場合には、これらを含む額とします。以下、「送金要請額」といいます。)を、①Kyash APIで当社に連携し、又は②当社所定の方法にて所定のフォーマットにより当社に連携します(総称して、「送金要請」といいます。)。
4. 当社は、当該送金要請に基づいてKyashユーザーのKyashマネーアカウントに送金要請額を送金します。
5. 前項と同時に、当社は事業者指定口座の入金額から、当該送金要請額を減額します。
6. 入金額が送金要請に係る送金要請額及び次条に定める手数料の合計額に満たない場合、事業者に対してエラー表示を提示し、当社は、当該送金要請に係る送金を実行しないものとします。この場合において、当社は、送金を実行しないことにより事業者に生じた損害については、当社の責めに帰すべき事由がない限り、一切の責任を負いません。
7. 振り込みにかかる手数料は事業者が負担します。
第6条の2(金融機関口座への送金)
1. 事業者は、当社が指定する事業者指定口座内の入金額から金融機関口座名義人に送金を行うことができます。
2. 事業者は、自己の責任で入金額を把握し、必要に応じて事業者指定口座に入金を行います。
3. 事業者は、金融機関口座名義人の金融機関口座に送金を予定する送金要請額を、当社に送金要請します。
4. 当社は、当該送金要請に基づいて金融機関口座名義人の金融機関口座に送金要請額を送金します。
5. 前項と同時に、当社は事業者指定口座の入金額から、当該送金要請額を減額します。
6. 入金額が送金要請に係る送金要請額及び次条に定める手数料の合計額に満たない場合、事業者に対してエラー表示を提示し、当社は、当該送金要請に係る送金を実行しないものとします。この場合において、当社は、送金を実行しないことにより事業者に生じた損害については、当社の責めに帰すべき事由がない限り、一切の責任を負いません。
7. 第5項に定める送金要請額の減額後に、事業者の送金要請の内容に誤りがある等の理由により当該送金要請に係る送金が完了しなかったことが判明した場合、当社は、事業者に対してエラー表示を提示し、事業者指定口座へ当該送金要請相当額を返却します。
8. 金融機関等の振込システムの障害その他金融機関の都合や判断により、送金要請に係る送金が実行できない又は完了しない場合があることを、事業者は予め承諾するものとします。この場合において、送金が実行できない又は完了しないことにより事業者に生じた損害等については、当社は一切の責任を負いません。
9. 振り込みにかかる手数料は事業者が負担します。
第7条(手数料)
1. 本件サービスの手数料(以下、「手数料」といいます。)は、送金要請額が、KyashユーザーのKyashマネーアカウント又は金融機関口座名義人の金融機関口座に送金された際に、送金1件ごとに発生します。
2. 手数料の金額は、申込書に記載の当社所定の金額とします。
3. 入金額の不足等でKyashユーザーのKyashマネーアカウント又は金融機関口座名義人の金融機関口座への送金が完了しなかった場合は、手数料は発生しません。
4. 送金完了後、当該送金のキャンセルを行うような場合には、いかなる理由においても、送金1件ごとに申込書に記載の当社所定のキャンセル手数料が発生します。ただし、金融機関口座名義人の金融機関口座への送金の場合又はKyashユーザーのKyashマネーアカウントへの送金であって残高不足により送金相当額を当該Kyashマネーアカウントの残高から差し引くことができない場合は、送金のキャンセルができないことを、事業者は予め承諾するものとします。
5. 手数料は、第6条5項又は第6条の2第5項に従って送金要請額が事業者指定口座の入金額から減額されるのと同時に、事業者指定口座の入金額から減額されます。
6. 第3項の規定にかかわらず、第6条の2第7項に定める事由が発生した場合は、第1項の手数料は返還されず、加えて、送金1件ごとに申込書に記載の当社所定の事務手数料が発生します。事業者は、当該事務手数料を当社所定の方法で支払うものとします。
第8条(検証環境の利用及び検証環境試験)
1. 事業者は、本件サービスを利用するに当たり、動作確認及び検証環境試験を行うため当社の提供する検証環境を利用することができます。
2. 事業者は、本件サービスを利用するには、当社の別途定める本番接続試験を行い、当社の検査に合格することを条件とします。
第9条(事故等の発生)
1. 当社及び事業者は、本件サービスの継続的提供に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある事由(本件サービスの提供に利用するシステムに関する重大なシステム障害、本件サービスの提供に関する重大な事務手続に起因する障害及び本件サービスの提供に関与する自己の従業員による不祥事の発生などを含みますが、これらに限りません。以下、「事故等」といいます。)が発生した場合には、直ちに相手方に報告します。
2. 当社及び事業者は、事故等が発生した場合、当該事故等の発生原因を特定、除去するとともに、事故等による損害の拡大を防止するための措置及び再発防止のための措置をそれぞれ講じます。
3. 事故等が、当社の監督官庁に対して報告が必要な事由に該当する場合には、事業者は、当社が監督官庁に報告するために必要な資料の提供その他の協力を行います。
4. 当社又は事業者において不正アクセス又は情報流出若しくは漏洩等が判明した場合、速やかに、当社においてはアクセス権限の制限、停止又は取消を、事業者においては本件サービスの提供の制限又は停止を行います。
第10条(セキュリティ)
1. 当社は、事業者の情報セキュリティに関連した適格性等に懸念があると判断した場合には、事業者に対して改善を求め、利用者保護の観点から、必要な場合には事業者のアクセス権限の制限、停止又は取消ができます。
2. 当社によるKyash APIの提供に関し、当社がIPアドレスや認証失敗回数等不正検知に活用するため必要とする場合には、事業者は、取引のリスクに応じて合理的な範囲で、不正検知に必要な情報が当社に提供される仕組みを構築するよう努めます。
第11条(運営委託)
本規約等の規定にかかわらず、事業者は当社に対し本件サービスに伴い必要となる事務を委託するものとし、当社はこれに基づき本件サービスの利用のために必要な事務の処理を、行うことができるものとします。
第12条(届出義務)
1. 事業者は、本件サービスの利用にあたり当社に提供した情報(犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認のために、当社に提供した事業者にかかる情報を含みますが、これに限りません。)につき、変更が生じた場合には、遅滞なくその旨及び変更後の情報を提供します。
2. 前項の情報が最新の情報でない場合、または当社が事業者に対して、当該情報の確認・変更等を依頼し、もしくは必要書類の提出その他の手続を求めたにもかかわらず事業者がこれに応じない場合、当社は、本件サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。これにより、事業者に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第13条(禁止行為)
1. 事業者は、以下の行為を行ってはなりません。
(1)本規約等に抵触するような行為及び法令違反に該当する行為
(2)労働基準法上の「労働者」(同法第9条)に対する「賃金」(同法第11条)の支払いとして、本件サービス(第1条1項1号②に係るものは除きます。)を利用する行為
(3)預金目的で本件サービスを利用する行為
(4)インターネットアクセスポイントを不明にする行為
(5)当社のシステムの負荷を著しく増加させる行為
(6)反社会的勢力、テロリストに対して利益(経済上の利益に限られません。)となる行為、及びそのおそれのある行為(事業者が当該行為に該当すると合理的に判断する場合も含みます。)
(7)リアルマネートレード又はマネー・ローンダリングに該当する行為
(8)換金目的で本件サービスを利用する行為
(9)当社のサーバその他事業者のシステムに関し、コンピュータウイルスを感染させる又はハッキング、改ざん若しくはその他の不正アクセスを行う等、当社のシステムの安全性を危殆化する行為
(10)Kyash APIに対する第三者のアクセスを妨害する行為
(11)Kyash API又はAPIを経由してアクセスする当社のシステム若しくは当社のプログラムの全部若しくは一部を第三者に対する使用許諾、譲渡、承継、貸与又は担保の目的に供する行為
(12)Kyash API又はAPIを経由してアクセスする当社のシステム若しくは当社のプログラムの全部若しくは一部につき、複製、改変、翻案、解析、リバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等を行う行為
(13)本規約等に定める方法若しくは当社の指定する方法以外の方法又は本規約等の目的以外の目的により本件サービス又はKyash API(派生物を含みます。)を使用する行為
(14)Kyash APIに付されている当社の著作権表示及びその他の権利表示を削除し、又は改変する行為
(15)本件サービスにおいて登録・記録されている情報を、不正に収集、保存し、又は自己のものであるか第三者のものであるかを問わず、第三者に開示・漏洩し、公開し、又はダウンロード、アップロードする行為
(16)犯罪行為、公序良俗に反する行為、その他社会通念上不適切な行為に関連して(当該行為を条件としたり、当該行為を原因行為とするなどの場合を含みますが、これらに限りません。)本サービスを利用する行為
(17)法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は行政処分等の行政機関による措置に反する行為
(18)当社又は第三者の知的財産権(著作権、商標権、特許権、ノウハウ、営業情報等含みますが、これらに限りません。)、名誉権、プライバシー権、その他法令上又は契約上の権利を侵害する行為
(19)本件サービスの利用にあたり虚偽の情報を当社に提供する行為若しくは当社又は第三者になりすます行為又は意図的に虚偽の情報を流布・流通させる行為
(20)営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(当社の認めたものを除きます。)、公序良俗に反する行為(異性との出会いや交際を目的とする行為、他の利用者に迷惑を及ぼすことを目的とする行為等)、その他本件サービスの趣旨に反する目的で本件サービスを利用する行為
(21)宗教活動又は宗教団体への勧誘行為
(22)当社のサーバやシステムに悪影響を与える行為、BOT、チート、その他の技術的手段を利用して不正に本件サービスを操作、利用する行為、当社に生じたシステムの不具合を意図的に利用する行為、その他当社による事業運営、又は他の事業者の本件サービスの利用を妨害し、支障を及ぼす行為
(23)他人に著しく不快感を与える行為
(24)その他、当社が本件サービスを利用させることができないと合理的に判断するような行為
2. 当社は、事業者が前項各号のいずれかに該当する行為を行ったと当社が合理的に認めたときは、当社はいつでも事業者による本件サービスの利用の停止・中断を行い、また、直ちにKyash APIの連携を停止することができます。
第14条(知的財産権)
本件サービス及びKyash APIに関連する一切の知的財産権は当社に帰属します。当社は、事業者に対してKyash APIの使用権のみを許諾するものとし、Kyash API及びその一切の派生物に係る著作権、特許権その他の知的財産権並びに所有権その他いかなる権利も付与するものではありません。
第15条 (免責)
1. 当社は、本件サービスが瑕疵(安全性、信頼性、正確性、最新性、適法性、有効性、セキュリティ等に関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害を含みます。)がないこと、また当社のシステム等に対し第三者からの不正アクセスがないことを、保証するものではありません。
2. 当社は、いつでも本件サービスの変更・機能追加機能の提供中止でき、また本件サービスの利用に新たな制約を加えられるものとし(以下、「変更等」といいます。)、原則可能な限りにおいて事前の通知を行います。これらの変更等により、事業者が損害等を被った場合でも、当社は一切の責任を負わないものします。
3. 当社は、サービス利用規約に従って、いつでも「Kyash」サービスを変更することができ、またKyashユーザーのKyashマネーアカウントを停止又は解約できます。これらにより、事業者が損害等を被った場合でも、当社は一切の責任を負わないものします。
4. 本件サービスの利用に供するKyash API、Kyashアプリ(当社が提供するモバイルソフトその他のアプリケーションを含みます。)又は通信網の瑕疵、動作不良、不具合、所定の使用方法に基づかない使用方法、又は金融機関等の振込システムの障害その他金融機関の都合や判断により、事業者に対し本件サービスの全部又は一部を提供することができない場合、事業者に生じた損害等については、当社は一切の責任を負わないものとします。
第16条(不可抗力)
1. 本規約に基づく義務の履行遅滞又は履行不能が、パンデミック、天災、労働紛争、停電、通信インフラの故障、公共サービスの停止、地震、嵐その他の重大な自然現象、暴動、政府の行為若しくは命令、テロ行為、及び戦争等の不可抗力により生じた場合には、当該履行遅滞又は履行不能につき、各当事者は相手方に対し責任を負わないものとします。
2. 当社の都合により本件サービスを停止する場合、事業者は、Kyashユーザーに対し、一定期間の事前通知期間を設定のうえ、その旨を通知します。但し、緊急に本件サービスを停止せざるをえない理由がある場合には、この限りではありません。
第17条(反社会的勢力の排除)
1. 当社及び事業者は、その役職員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(これらを以下、「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(6)その他前各号に準ずる者
2. 当社及び事業者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 当社又は事業者が、第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、これによって相手方に発生した一切の損害、損失又は費用を賠償し、又は補償します。
第18条(契約期間)
1. 本契約の期間は、締結日から1年間とします。ただし、期間満了の1か月前までに当社又は事業者のいずれからも本契約を変更又は終了する申入れがない場合には、本契約は従前と同一の条件で自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
2. 前項の規定にかかわらず、当社又は事業者は、相手方に対し3か月前に書面により通知することにより、本契約を解約することができます。但し、当社は、合理的理由なく本契約を解約しないものとします。
第19条(契約の終了)
1. 当社及び事業者は、相手方が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、事前に通知又は催告することなく、本契約を解約することができます。
(1)本規約等のいずれかの条項に違反した場合。
(2)営業許認可、登録等について取消等の重大な処分を監督官庁等から受けた場合。
(3)所有する財産について、第三者から仮差押、仮処分、保全差押若しくは差押の命令、通知が発送されたとき、又はその他の強制執行の申立を受けた場合。
(4)支払停止の状態になった場合又は手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(5)破産、民事再生、会社更生、特別清算等の法的整理手続若しくは私的な整理手続の開始の申立を行った場合、又はこれらについての申立を受けた場合。
(6)解散、合併、会社分割、営業若しくは事業の全部又は重要な一部の譲渡を決議した場合。
(7)事業者により本件サービスがマネー・ローンダリング等の不正な行為に利用された場合、またはそのおそれがある場合。
(8)当社がマネー・ローンダリング対策等の観点から行う事業者への照会について、当社所定の期間までの回答がなされなかった場合。
(9)事業者が第12条(届出義務)に違反し、真実かつ正確な情報が当社に提供されない場合。
(10)第17条(反社会的勢力の排除)に違反した場合。
(11)前各号のほか、本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす事由が発生した場合又は本契約を存続させることが不適当と認められる相当の事由がある場合。
2. 前項に基づく本契約の解約は、当社又は事業者の相手方に対する損害賠償請求権の行使を妨げません。
3. 本契約の終了は、KyashユーザーのKyashユーザーとしての立場に何ら影響を与えません。
第20条(守秘義務)
1. 当社及び事業者は、本規約に関し相手方より開示された情報その他本規約に関し知り得た情報であって、かつ、開示時において相手方より秘密情報である旨明示された情報(以下、「秘密情報」といいます。)については、本契約の有効期間中及び本契約終了後も厳に秘密として保持し、本規約の目的以外の目的に使用してはならず、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、漏洩してはなりません。但し、関係監督官庁、裁判所、その他政府機関より法令等にもとづく要請がある場合は、相手方へ通知を行うことにより開示することができます。
2. 前項の規定にかかわらず、以下の各号の一に該当する情報は秘密情報にあたりません。但し、個人情報保護法第2条第1項に定める「個人情報」の取扱いについては、以下に該当するものであるか否かに関わらず、個人情報保護関連法令の規定に従います。
(1)相手方から開示された秘密情報によることなく独自に開発した情報
(2)相手方から開示される以前に公知であった情報
(3)相手方から開示された後に自らの責によらずに公知となった情報
(4)相手方から開示される以前から自ら保有していた情報
(5)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに取得した情報
3. 当社事業者間で別途守秘義務契約等が締結された場合であっても、本規約に関して授受される秘密情報については、当該守秘義務契約等に係る契約書に、明示的に本規約に定める守秘義務条項に優先する旨の規定が置かれない限り、当該守秘義務契約等に関わらず、本規約の定めが優先的に適用されます。
第21条(当社の個人情報の取扱い)
当社は、当社が本件サービスを通じて取得した個人情報に関し、別途定める
プライバシーポリシー及び当社の社内規程に基づき、適切に管理するものとします。
第22条(譲渡)
事業者は、当社の書面による事前の承諾のない限り、本契約上の地位及び本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を第三者に譲渡、承継、貸与又は第三者のための担保に供してはなりません。
第23条(損害賠償)
当社及び事業者は、本規約に条文に基づいて、自己の責めに帰すべき事由により相手方に与えた損害を賠償します。なお当社の損害賠償の額は、当社が事業者から受領した手数料の6ヶ月分を超えないものとします。
第24条(契約終了の措置等)
1. 本契約が期間満了、解約又は解除により終了した場合、事業者は、自己の占有又は管理下にある、当社から提供されたKyash APIおよびソフトウェア及びその派生物(これらの複製物を含む。)のすべてを消去及び破棄します。但し、事業者が開発したアプリケーション、また、事業者が行う送金要請と当該送金要請に対する送金結果は、本項の対象とはなりません。
2. 事業者が前項の定めに従わなかったために事業者に生じた損害又は損失等に関し、当社は何らの責任を負いません。
3. 本契約終了後(但し、終了事由の如何を問いません。)であっても、第17条、第20条、第23条、第26条及び本条は存続します。
第25条(本規約の改定)
1. 当社は、予め変更後の本規約の内容及びその効力発生時期を、電子的な通知の送付、当社が運営するホームページ内の適宜の場所への掲示その他適切な方法により周知をした上で、本規約を変更することができるものとし、事業者は、これを予め承諾するものとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、本規約の内容は、変更後の本規約によります。
2. 事業者は、本規約変更後に、引き続き本件サービスを利用することにより、変更後の本規約に同意したとみなされます。
第26条(準拠法及び合意裁判管轄)
1. 本規約は日本法に準拠します。
2. 本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。